2019年10月に消費税が10%に上がります。
自動車や住宅など、大きな買い物をする場合は金額の影響が少なくないので、
増税前に購入しようと考えている人も多いのではないでしょうか。
例えば、2,000万円の新築住宅を購入した場合
消費税8%の場合 → 2,160万円
消費税10%の場合 → 2,200万円
消費税が2%と上がると、上記のケースで40万円も差額が出てしまいます!?
今現在、住宅の購入を考えている方だと、当然10%に増税される前の8%の間に買っておきたいですよね。
ただ、
そのタイミングがよくわからない
って人もけっこういるんじゃないでしょうか。
家電や家具といった「モノ」だったら
購入時の消費税率が対象となるのでわかりやすいですが、
注文住宅の場合、契約してから完成するまでに一定の時間がかります。
結論をいいますと、
工事請負契約を2019年3月31日までに締結すれば、
完成建物のお引渡しが2019年10月1日以降になっても現行の8%が適応されます。
※建売住宅の場合は、「モノ」の購入と同じなので2019年9月30日までに引き渡しを受ければ消費税8%が適用。
つまり、注文住宅の場合、
2019年3月31日までに工事請負契約を交わさないと消費税8%は適用されません。
わー、もう今からだと間に合わない!?
と思った人も少なくないかもしれませんが、
そういった方の救済措置として、消費税の軽減措置もあります。
というわけで、この記事では住宅購入の経過措置と、消費税の軽減措置について解説します!
消費税増税に伴う住宅の経過措置
消費税10%が適用されるタイミング

おさらいですが、2019年10月1日以降から消費税10%が適用される予定です。
8%の消費税で住宅を購入しようと思った場合、期限は2019年9月30日になります。
この日までに「引き渡し」を受ける必要があります。
ただし新築で「建売」と「注文住宅」の場合とで、少し考え方が異なります。
注文住宅の場合の経過措置

当社のように注文住宅を提供している場合では、引き渡しまで時間が必要となります。
一方で、消費税は建物の引き渡し時点の税率が適用されます。
(ですので、建売住宅の場合は、2019年9月30日までに引渡しが終わっていれば消費税8%が適用されます)
せっかく消費税8%の時に契約したのに、蓋を開けてみたら10%だった…。
こんなことになったらショックですよね。
そういった事態を防ぐために設けられたのが「経過措置」です。
この経過措置により、注文住宅の引渡しが消費税10%以降になっても、増税前の税率(8%)が適用されることになります。
ただし、経過措置を利用するためには、工事請負契約の「締結時期」が重要となります。
つまり、
2019年3月31日までに、「工事請負契約を締結しているかどうか」ここが大きなポイントになるわけです。
でも、経過措置について詳しく知った時にはすでに手続きが間に合わなかった…という人も少なくないでしょう。
そんな人たちのために、消費税の軽減措置も設けられているので、ぜひ活用してください!
詳しく見ていきましょう。
消費税の軽減措置について知っておこう!
住宅ローン控除の期間が最大13年に
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは??
10年以上の住宅ローンを使って一定の住宅を購入または新築または増改築を行った場合に、本来支払うべき所得税が控除させる制度。通称「住宅ローン控除」。
出典:wikipedia「住宅借入金等特別控除」より
概要はこんな感じ…
- 10年目まではローンの1%を控除
- 11年目以降はローンの2%を控除
例えば、2,000万円のローンが残っている場合、1%に当たる20万円が所得税から控除されます!
2019年10月~2020年末の期間に新たに契約し、引き渡された住宅やマンションが対象で、住民票を移して居住する人が控除の対象となります。
すまいの給付金が最大50万円に!
もともとは前回の増税時、つまり5%から8%に引き上げられた時に、住宅購入者の負担軽減の目的で作られた制度です。
今回の消費税増税により、給付額が最大50万円に!
(収入に応じて、10~40万円が増額)
申請するにはいくつか要件があります。
- 住宅の所有者:不動産登記上の持ち分保有者
- 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
- 収入が775万円以下であること(消費税10%の場合)
- 住宅ローンを利用しない場合、年齢が50歳以上の者
- 居住する住宅の床面積が50㎡以上
- 第三者機関(住宅瑕疵担保保険、フラット35S)の検査を受けた住宅であること
給付額が高額になるので要チェックしたいところですね。
では実際の給付額について見てみましょう!
給付額50万円 | 年収450万円以下 |
---|---|
給付額40万円 | 年収450万円以上525万円以下 |
給付額30万円 | 年収525万円以上600万円以下 |
給付額20万円 | 年収600万円以上675万円以下 |
給付額10万円 | 年収675万円超775万円以下 |
※扶養者1人の場合のモデルケース。
期間は2021年12月までの予定です。
次世代住宅ポイント制度の創設。新築は最大35万円!
画像出典:国土交通省「次世代住宅ポイント」より
一定の性能を満たす住宅の新築に対して、商品と交換可能なポイントが付く、「次世代住宅ポイント制度」。
次世代住宅ポイント制度の対象となる住宅は3つです。
- 注文住宅
- 分譲住宅
- リフォーム
新築の場合は最大35万円(リフォームの場合も最大30万円)相当が付く予定です。
発行されるポイント数は、住宅の性能などによって変わってきます。
次世代住宅ポイント
詳細は国土交通省「次世代住宅ポイント」公式サイトをご参考ください。
排出ガス性能や燃費性能によって自動車重量税・取得税が免税・軽減 されるエコカー減税と似た感じで、耐震性や断熱性などが優れている住宅が優遇されます。
なお、実施される期間については、注文住宅の場合、
- 2019年4月~2020年3月までに請負契約と着工した物件
- 2019年10月以降に引き渡した物件
上記が対象となります。

住宅で消費税8%が適用されるのは、2019年3月31日までに請負契約をしたもの、
もしくは2019年10月までに引き渡しがが完了したものでが対象となるとご紹介しました。
次世代住宅ポイント制度の要件を見てみると、上記の期間が過ぎた直後から対象となる期間がスタートしているのがわかると思います。
まとめ
- 消費税増税に伴う経過措置について
- 注文中宅の場合、2019年3月31日までに工事請負契約を交わさないと経過措置は適用されない
- 経過措置を利用できなかった人用に、軽減措置がいろいろ用意されている
- 住宅ローン控除が10年から13年に延長
- すまいの給付金が最大50万円にまでアップ
- 次世代住宅ポイント制度がスタート(最大35万円分ゲット)
住宅は大きな買い物になるので、できれば消費税が10%に上がる前に購入したいところ。
でも、経過措置の期日は2019年3月31日まで…。
といって、諦める必要はなく、
消費税が2%アップするのを補填するさまざまな制度が用意されています!
例えば、冒頭で2,000万円の住宅をした場合、消費税増税による差額は40万円とご紹介しましたが、
住宅ローン控除の延長に、すまい給付金、次世代住宅ポイントをフル活用すると、40万円分くらいはペイできるでしょう。
(条件にもよりますが、40万円以上が戻ってくる可能性もあります)
というわけで、
消費税増税後に家を買うのは損かというと、
決してそんなことはありません。
さまざまな制度を利用すれば、むしろ得になることもありますし、経過措置に間に合わなかったといって、焦る必要はありません!
ご連絡、お待ちしています。
- フリーダイヤル 0120-46-3362
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